指定・承認・業務統計 |
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| 指定: |
政府もしくは地方公共団体が作成する統計であって総務大臣が指定し、その旨を公示した統計 |
| 承認: |
国の行政機関が、10以上の民間の報告者から統計報告を徴収する調査で、統計報告調整法第4条に基づく総務大臣の承認を受けた統計 |
| 業務: |
登録、届出、業務記録など、行政機関や民間団体が行政上あるいは業務上の必要から集めた、もしくは作成した業務記録をもとに作成される統計 |
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人口 |
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| 常住人口: |
一般的に夜間人口ともいう。調査の時刻に調査の地域に常住している場所で調査する方法で把握した人口 調査時において調査の場所に常住している人口をいう。日本では,昭和25(1950)年以降の国勢調査に採用されてきた人口の概念である。ここで,「常住している」とは,原則として,昭和30(1955)年以降の国勢調査の定義によれば,1つの住居に3ヵ月以上(昭和25年国勢調査では6ヵ月以上)にわたって住んでいるか,あるいは3ヵ月以上(昭和25年国勢調査では6ヵ月以上)にわたって住むことになっていることをいう。
なお,3ヵ月以上にわたって住んでいるところ又は住むことになっているところがない者は,調査時現在,その者がいた場所に常住しているとみなされた。 |
| 国勢調査人口: |
国勢調査による常住人口 |
| 推計人口: |
直近の国勢調査の人口を基礎として、その後の住民基本台帳人口と外国人登録人口の増加数を加減して推計している人口 |
| 昼間人口: |
ある地域に常住する人口(夜間人口)に、その地域に通勤者または通学者として流入する人口を加え、その地域から通勤者、通学者として流出する人口を差し引いた人口
昼間人口=常住人口−流出人口+流入人口
したがって,夜間勤務の人,夜間学校に通っている人も便宜昼間勤務,昼間通学とみなして昼間人口に含んでいる。ただし,この昼間人口には,買物客などの非定常的な移動については,考慮していない。
昼間人口は昭和35年以降算出されているが,35年及び40年では,通学者の出入りを計算する際に,15歳以上の者に限っており,この点が45年以降と異なっている。 |
| 住民基本台帳人口: |
住民基本台帳により区市町村の住民票に記載されている人口 |
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人口重心 |
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人口重心とは,人口の一人一人が同じ重さを持つと仮定して,その地域内の人口が,全体として平衡を保つことのできる点をいう。
都道府県の人口重心は各市(区)役所・町村役場の位置を用いて計算し,全国の人口重心はこの都道府県の人口重心を用いて計算している。 |
人口年齢3区分 |
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年少人口:0〜14歳、
生産年齢人口:15歳〜64歳、
老年人口:65歳以上 |
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人口密度 |
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特定時点における特定地域の単位面積当たりの人口。通常は、1平方キロメートル当たり何人で表す。 |
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人口集中地区(DIDS) |
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原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有するこの地域
なお、人口集中地区は「都市的地域」を表す観点から、学校・研究所・神社・仏閣・運動場等の文教レクリエーション施設、工場・倉庫・事務所等の産業施設、官公庁・病院・療養所等の公共及び社会福祉施設のある基本単位区等で、それらの施設の面積を除いた残りの区域に人口が密集している基本単位区等又はそれらの施設の面積が2分の1以上占める基本単位区等が上記1)の基本単位区等に隣接している場合には、上記1)を構成する地域に含めた。
(1) 設定の趣旨及び経緯
人口集中地区は、統計データに基づいて一定の基準により都市的地域を定めたものであり、次のような経緯から、昭和35年国勢調査以来各回の調査ごとに設定されているものである。
国勢調査の結果は、主として都道府県及び市区町村という行政地域を単位として集計・利用されており、このうち、市及び区はまとめて市部として、町及び村は郡部として、それぞれ都市的地域又は農漁村的地域を表すものとして慣用されていた。しかし、昭和28年の町村合併促進法及び昭和31年の新市町村建設促進法により、多くの町村が新たに市制を施行し、又は既存市に合併されるに至って、市部の地域内に、農漁村的性格の強い地域が広範囲に含まれるようになった。この結果、市部の地域は、その面積が著しく広大となった反面、人口密度は低下し、統計上、「都市的地域」としての特質を必ずしも明瞭に表さなくなり、統計の利用に不便が生じてきた。
そこで総理府統計局(現総務省統計局)では、昭和35年国勢調査の際に、この「都市的地域」の特質を明らかにする新しい統計上の地域単位として「人口集中地区」を市区町村の境域内に設定し、これらの人口集中地区についても国勢調査結果を集計することとした。これによって、都市的地域の人口の実態を明らかにする統計資料が提供され、地方交付税算定基準の一つとして利用されているほか、都市計画、地域開発計画、市街地再開発計画、産業立地計画、交通計画、環境衛生対策、防犯・防災対策、その他各種行政施策、学術研究及び民間の市場調査などに広く利用されている。 |
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全数調査・標本調査 |
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| 全数調査: |
全部調査または悉皆調査とも呼ばれ調査対象のすべてを網羅的に調査する方法 |
| 標本調査: |
調査対象全体の中から一部を抽出し、この抽出した部分だけを調査し、その結果から全体についての値を推定しようとする方法 |
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事業所 |
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工場,商店,事務所,農家,学校などのように,物の生産又はサービスの提供が業として行われている個々の場所をいう。官庁,寺院,教会,労働組合なども事業所である。行商や個人タクシーなどのように働く場所が一定していない者,著述家,画家,内職者などで別に仕事場を持たない者は,それぞれ住居を事業所とみなすことになっている。1つの企業が1つの事業所である場合もあるが,2つ以上の事業所に分かれることもある。経済活動に関する統計調査では,データを事業所ベースでまとめる場合と,企業ベースでまとめる場合がある。理論的にはアクティビティーも単位として考えられるが,実際の統計調査でアクティビティー・ベースのデータを得るのは困難である。産業分類では,事業所を分類適用の単位としている。 |
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就業者 |
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一般には何らかの職に就いている者をいうが,労働力調査等における統計上の用語としては,就業者とは労働力人口のうち,完全失業者以外の者をいい,従業者と休業者を合わせたものである。すなわち,調査週間中に収入を伴う仕事を1時間以上した者(家族従業着で収入を伴わない場合も含める),及び仕事を持ちながら休んでいた者すべてをいう。 |
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国勢調査 |
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我が国の人口の状況を明らかにし,各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として実施する国の最も基本的な統計調査。大正9年からほぼ5年ごと(戦後の第1回目は例外で昭和22年に実施)に実施している。
日本の国勢調査に相当する人口センサスの世界で最初のものは,アイスランドの1703年に実施されたものであるとされ,また,定期的に行われるようになった最初は,スウェーデンの1750年のものである。日本では,明治35年(1902年)に「国勢調査に関する法律」が制定,公布され,大正9(1920)年に第1回国勢調査が実施された。国勢調査は,この法律では10年ごとに実施すると規定されていたが,大正11(1922)年にその中間の5年ごとに簡易な国勢調査を実施するという改正が行われ,大正14(1925)年に第2回国勢調査が実施された。以後,5年ごとに国勢調査が実施されることになったが,昭和20(1945)年は太平洋戦争の終戦の混乱のために実施されず,昭和22(1947)年に臨時国勢調査が行われた。この年以降の国勢調査は,同年に,国勢調査に関する法律が廃止され,新しく制定,公布された「統計法」第4条の規定に基づいて実施されており,昭和25(1950)年以降は再び5年ごとに行われている。 |
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世帯 |
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住居と生計を共にしている者の集まり,又はひとりで生計を営んでいる単身者をいう。多くの場合,世帯は家族と一致するが,世帯と家族の概念は同一ではない。
わが国の国勢調査で用いられている世帯の定義は次のとおりで,「一般世帯」と「施設等の世帯」に分けられている。「一般世帯」は
| (1) |
住居と生計を共にしている者の集まり,または1戸を構えて住んでいる単身者(ただし,住み込みの雇人は,人数に関係なく雇主の世帯に含める) |
| (2) |
上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者 |
| (3) |
会社・団体・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者 |
「施設等の世帯」は,寮・寄宿舎の学生・生徒,病院・療養所の入院者,社会施設の入所者,自衛隊営舎内居住者,矯正施設の入所者などの集まりで,棟ごと,施設ごとなどの単位にまとめて1つの世帯とする。ただし,住居不定者は一人一人を1つの世帯とする。なお,農林業センサス,家計調査及び国民生活基礎調査など調査によって定義に若干の逢いがある。
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一般世帯 |
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| (1) |
住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者。ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係なく雇主の世帯に含めている。 |
| (2) |
上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者。 |
| (3) |
会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している単身者。 |
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施設等の世帯 |
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施設等の世帯とは,次のものをいう。なお,世帯の単位は,原則として下記の1)及び2)は棟ごと,3)は施設ごと,4)は中隊又は艦船ごと,5)は建物ごと,6)は一人一人としている。
| 1)寮・寄宿舎の学生・生徒 |
…… |
学校の寮・寄宿舎で起居を共にし,通学している学生・生徒の集まり |
| 2)病院・療養所の入院者 |
…… |
病院・療養所などに,既に3か月以上入院している入院患者の集まり |
| 3)社会施設の入所者 |
…… |
老人ホーム,児童保護施設などの入所者の集まり |
| 4)自衛隊営舎内居住者 |
…… |
自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり |
| 5)矯正施設の入所者 |
…… |
刑務所及び拘置所の収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者の集まり |
| 6)その他 |
…… |
定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など |
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基本単位区 |
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市区町村を学校区,町丁・字などに細分化した地域についての調査結果を利用できるようにするために,平成2年国勢調査の際に導入された地域単位。 |
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国勢調査において,調査員の担当区域を明確にし,調査の重複・脱漏を防ぎ,調査の正確を期すために,国の全域を分割して設定された区域である。国勢調査区の副次的な目的として,各種標本調査のフレームとしての利用や小地域統計の地域単位としての利用がある。わが国の国勢調査では,国の全域をカバーするように一般調査区,特別調査区及び水面調査区に分けて,国勢調査区が設定されている。このうち,一般調査区は,1調査区内に含まれる世帯数が平均しておおむね50世帯となるように,原則として40世帯から70世帯の範囲内で設定することになっている。平成2(1990)年国勢調査においては,新たに基本単位区が導入され,国勢調査区はこれを単位として設定するという条作が付け加えられた。 |
居住室 |
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居住室とは,居間,茶の間,寝室,客間,書斎,応接間,仏間,食事室など居住用の室をいう。玄関,台所(炊事場),便所,浴室,廊下,農家の土間などや,店,事務室,旅館の客室など営業用の室は含まない。なお,ダイニングキッチン(台所兼食事室)は,流しや調理台などを除いた広さが3畳(4.95平方メートル)以上の場合には,居住室に含まれる。 |
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高齢者比率 |
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全人口に占める65歳以上人口の割合。高齢化率ともいう。 |
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高齢世帯 |
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高齢単身世帯と高齢夫婦世帯を合わせたもの。 |
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産業分類 |
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産業とは,就業者について,調査週間中,その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類)によって分類したものをいう。
なお,仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によっている。
国勢調査に用いている産業分類は,日本標準産業分類を基に,これを国勢調査に適合するよう集約して編成したものである。産業分類には,分類の詳しさの程度により,大分類,中分類,小分類があるが,平成7年国勢調査の場合,大分類が14項目,中分類が77項目,小分類が216項目となっている。
なお,報告書等では産業大分類を3部門に集約している場合があるが,その区分は以下によっている。
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┌ |
A農業 |
| 第1次産業 |
┤ |
B林業 |
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└ |
C漁業 |
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┌ |
D鉱業 |
| 第2次産業 |
┤ |
E建設業 |
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└ |
F製造業 |
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┌ |
G電気・ガス・熱供給・水道業 |
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│ |
H運輸・通信業 |
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│ |
I卸売・小売業,飲食店 |
| 第3次産業 |
┤ |
J金融・保険業 |
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│ |
K不動産業 |
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│ |
Lサービス業 |
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└ |
M公務(他に分類されないもの) |
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労働力状態 |
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労働力状態とは,15歳以上の人について,調査年の9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分したものである。
┌主に仕事
┌就業者─┼家事のほか仕事
┌労働力人口─┤ ├通学のかたわら仕事
│ │ └休業者
│ │
15歳以上人口──┤ └完全失業者
│
│ ┌家事
└非労働力人口──┼通学
└その他
| 労働力人口 |
…… |
就業者と完全失業者を合わせたもの |
| 就業者 |
…… |
調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人。なお,収入になる仕事を持っているが,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者としている。 |
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| 1) |
勤め先のある人で,休み始めてから30日未満の場合,又は30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか,もらうことになっている場合 |
| 2) |
個人経営の事業を営んでいる人で,休業してから30日未満の場合。また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,無給であっても,収入になる仕事をしたこととして,就業者に含めている。 |
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