議会・選挙
2 選挙
■総務課(選挙管理委員会)電話84-0310
【選挙人名簿への登録】
選挙の時に投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。たとえ選挙権があっても、名簿に登録されていない人は投票することができません。
名簿登録には、毎年3・6・9・12月の定時登録と、選挙のつどに行われる選挙時登録があり、要件を満たす人が住民基本台帳に基づいて登録されます。
名簿に登録されるためには、3か月以上引き続き住んでいることが条件です。通常、選挙期日の公示日、告示日の前日が登録の基準日になりますので、その日の3か月前までに転入の届出がされていれば、開成町で投票できます。
なお、一度名簿に登録されると、町外への転出や死亡などの異動がない限り、永久に登録されています。
また、町外へ転出しても、それから4か月間は名簿から抹消されませんので、国や県の選挙の場合、新しい住所地で登録に間に合わなかったときは、名簿に登録のある住所地で投票できる場合があります。この場合は手続きが必要ですので、担当までお問い合わせください。
【名簿の縦覧】
選挙人名簿へ登録されたかどうかを確認することができます。定時登録の場合は、登録した月の3日から7日までの5日間、登録した人の選挙人名簿を縦覧しています。
また、選挙時登録については、そのつど期日を定めて縦覧しています。
【名簿の閲覧】
選挙人名簿に自分が載っているか、また、記載されていることに誤りがないかどうかを確認することができます。
選挙が行われる場合の一定期間を除いて、執務時間中いつでも選挙人名簿抄本を選挙管理委員会で閲覧することができます。
【投票の方法】
投票は、投票日に、決められた投票所で本人自身が行うのが原則です。選挙人名簿に登録され、選挙権のあるかたには、投票日前日までに投票所の入場券が郵送されます。投票所は入場券に記載された場所です。入場券が届かなかったり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、選挙管理委員会へお尋ねください。また、例外として次の投票方法があります。
<<期日前投票>>
選挙当日、次のことが見込まれる人は、告示(公示)日の翌日から投票日前日まで、所定の「宣誓書」に記入するだけで、期日前投票をすることができます。なお、投票は役場庁舎で行い、受付時間は午前8時30分から午後8時までです。
・仕事・学業などに従事する場合
・用事・レジャーなどのため、他市町村または投票区域外に外出・旅行・滞在する場合
・病気・負傷・出産・身体障害等のため歩行が困難な場合
<<不在者投票>>
○滞在地(開成町以外)での不在者投票
町外に滞在している人は、滞在地の選挙管理委員会で投票することができますので、早めに町選挙管理委員会へ投票用紙の請求をしてください。
○入院中の病院などでの不在者投票
病気や出産などで、県選挙管理委員会が指定する病院などに入院中の人は、施設内で投票できます。施設の長へ申し出てください。
○郵便による不在者投票
一定基準以上の重度障害のあるかたに、自宅で投票できる郵便投票の制度があります。
この制度を利用できる人は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が次に該当する人です。
・身体障害者にあっては、両下肢・体幹・移動機能の障害が1級・2級、心臓などの内臓の障害が1級・3級、免疫の障害が1級から3級の人。
・戦傷病者にあっては、両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症、内臓機能の障害が特別項症から第3項までの人。
・介護保険の被保険者証に、要介護区分が「要介護5」である者として記載されている人。
[代理記載制度]
上記の郵便による不在者投票ができる方で、更に次の用件にも該当する方は、あらかじめ町選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に投票に関する記載をさせることができます。
・身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が1級である者として記載されている人。
・戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている人。
※郵便による不在者投票の利用には「郵便投票証明書」が必要です。あらかじめ町選挙管理委員会に交付申請の手続きを済ませてください。この証明書の有効期限は、交付の日から7年間です。
郵便投票の投票用紙等の交付請求期限は、投票日の4日前までですので、早めに請求の手続きをしてください。
<<代理投票>>
字の書けない人や身体の不自由な人は、投票所でそのことを申し出れば、係員が投票者の言うとおりの候補者名等を書きます。なお、投票の秘密は固く守られます。
<<点字投票>>
目の不自由な人は、点字による投票ができますので、投票所の係員に申し出てください。
<<在外選挙>>
外国に住んでいても在外選挙人名簿に登録すると、国政選挙に投票できます。名簿に登録するには、住んでいる地域を管轄している在外公館へ行き、在外選挙人名簿への登録を申請してください。
登録されると、日本国内で最後に住んでいた市区町村の選挙管理委員会から、投票時に必要な「在外選挙人証」が、在外公館を通じ交付されます。
登録資格は、次のとおりです。
・日本国民
・年齢満20歳以上の者
・引き続き3 か月以上その者の住所を管轄する在外公館の管轄区域以内に住所を有する者
■投票所
開成町の投票所は6か所で、地区はおおむね次のとおりです。
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投票区 |
地区名 |
投票場所(施設の名称) |
所在地 |
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第1 |
岡野・金井島 |
金井島公民館 |
開成町金井島94 |
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第2 |
上延沢 |
上延沢自治会館 |
開成町延沢1546-1 |
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第3 |
下延沢・円中 |
開成町保健センター |
開成町延沢773 |
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第4 |
上島・河原町・榎本 |
文命中学校(被服室) |
開成町吉田島1805 |
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第5 |
宮台・牛島 |
南部コミュニティセンター |
開成町牛島396-1 |
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第6 |
中家村・下島・パレットガーデン |
開成町福祉会館 |
開成町吉田島1043-1 |
■選挙権と被選挙権
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選挙の種類 |
選挙権(選ぶ人) |
被選挙権(選ばれる人) |
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国の選挙 |
衆議院議員 |
満20歳以上 |
満25歳以上 |
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参議院議員 |
満30歳以上 |
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県の選挙 |
神奈川県知事 |
満20歳以上の人で引き続き3か月以上県内に住所を有する人 |
満30歳以上 |
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神奈川県議会議員 |
満25歳以上の人で引き続き3か月以上県内同一市町村に住所を有する人 |
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町の選挙 |
開成町長 |
満20歳以上の人で引き続き3か月以上町内に住所を有する人 |
満25歳以上 |
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開成町議会議員 |
満25歳以上の人で引き続き3か月以上町内に住所を有する人 |
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