広報・広聴
1 情報公開
情報公開制度
■総務課 電話84-0310
情報公開制度は町行政の透明性を高め、町民の皆さんとの信頼関係をより一層推進するために町の持つ情報を的確に提供・公開する制度です。
【公開請求できる人】
・町内に住所のある人
・町内に勤務又は在学している人
・町内に事務所又は、事業所のある法人その他の団体
・その他、公文書の公開を必要とする理由を明らかにして請求する人又は、法人その他の団体
【公開請求の費用負担】
公開請求は無料です。ただし写しが必要なときや郵送などで写しを受け取りたいときは、その実費は請求する人が負担することになります。
【公開請求できる公文書】
町職員が職務上作成したり、取得した文書、図画及び電磁的記録(フロッピー、CD)で町が管理している公文書。ただし、公文書の作成の補助に用いるために一時的に作成した電磁的記録などは除きます。対象となる公文書は、平成13年4月1日以降に作成、又は取得したものです。
【情報公開の手続き】
①情報公開の相談
総務課で情報公開の相談を受けます。
②情報公開公文書の決定
公文書の登録されている公文書目録で確認しながら担当課職員と面談して、公文書の特定をします。③情報公開請求
公文書が特定されたら、「公文書公開請求書」に必要事項を記入し総務課に提出します。
④公開・非公開の決定
町は、請求された公文書を検索し請求のあった日から15日以内に、公開又は非公開等の決定を行い、請求した人に通知します。
⑤公開の場合
通知でお知らせした日時・場所で閲覧(視聴)又は、写しを交付します。写しの交付を受ける場合は、所定の費用の負担をしていただきます。
⑥非公開の場合
決定等に不服がある場合は、請求者は「異議申し立て」を町に提出するか、又は裁判所に処分取り消しを訴えることができます。
個人情報保護制度
■総務課
開成町個人情報保護制度(条例)は、急速に進む情報化の中で、個人情報を保護することがますます重要であることをとらえて、町が保有する個人情報の適正な管理取り扱い方を定めています。町が保有する自己情報の開示・訂正・利用停止の請求は、役場(総務課)の窓口で請求できます。
【個人情報とは?】
個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるものです。(他の情報と照合でき、それにより特定の個人を識別できる情報を含みます)。
具体的には、思想、信条、意識、趣味等に関する情報、心身の状況、体力、健康状態等に関する情報、財産に関する情報、所得に関する情報など、個人に関するすべての情報をいいます。
【制度のあらまし】
この制度は、すべての者が個人情報の保護の大切さを認識し、まず町は、保有している個人情報の保護に努め、その重要性について町民や事業者の意識啓発に努めます。
町民の皆さんは、一人ひとりが他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにし、自分の情報を保護するよう心掛けます。
事業者の皆さんは、仕事上得た個人情報の取り扱いで、個人の権利利益を侵害しないようにするとともに、町が行う個人情報の保護の施策について協力しなければなりません。
【町が保有する個人情報の適正な取り扱い義務】
・取り扱いの制限
思想や信条、基本的人権を損なうおそれのある個人情報は、法令等の定めがあるときなどを除いて取り扱いません。
・収集の制限
個人情報を収集するときは、収集する目的をはっきりさせた上で原則として本人から収集します。直接本人から書面で個人情報を取得する場合は、一定の例外を除き、本人に取扱目的を明示します。・安全性の確保
町は、個人情報の漏えい、き損、滅失の防止等、安全性の確保のための措置を行います。
・利用及び提供の制限
町が保有する個人情報は、収集した目的の範囲内で利用、提供します。他の目的で利用、提供できるのは、本人の同意があるときや法令等に定めがあるときなどに限ります。個人情報を他の目的で提供した場合、町は、その相手方に個人情報を保護するための措置を要求することができます。
・事務の登録
個人情報を取り扱う事務について、事務の名称、個人情報を取り扱う目的、根拠法令、個人情報の項目及び収集の方法等を記載した登録簿を作成し、一般の閲覧に供することにします。このことにより、町の内部で個人情報を取り扱っている事務がどのくらいあって、どのようなものがあるか知ることができます。
【個人情報(自己情報)の開示・訂正・利用停止】
この制度では、町が保有する自己情報について開示(閲覧したり、その写しを受け取ったりすること)を求めることができます。さらに自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正を求めることができます。また、自己情報の取扱が条例に違反していると認めるときは、利用停止(自己情報の利用の停止・消去・提供の停止)を求めることができます。
【自己情報の開示・訂正・利用停止の請求方法】
役場総務課の窓口で、備え付けの請求書に必要事項を記入して提出します。請求や申し出ができるのは、本人だけです。請求などに際しては、本人であることを確認するため、運転免許証などの身分証明書が必要です。電話や口頭による請求はできません。
【開示・訂正・利用停止にかかる費用】
手数料はいただきません。
ただし、自己情報が記録された公文書等の写しが欲しいときは実費をご負担いただきます。
コピー代(白黒複写)は、A3版まで1枚につき10円です。
【開示までの日数】
・原則として開示の請求の場合は15日以内、訂正または利用停止の請求の場合は30日以内に開示、訂正または利用停止するかどうかを決定し、書面で通知します。
・開示の日時は電話などで請求者と調整して決めます。
・開示の場所は原則として総務課窓口(情報公開窓口)です。
・開示に際しても本人であることを確認するため、運転免許証などの身分証明書が必要です。
【自分の情報ならすべて開示されるのか?】
開示すると、他人や法人の正当な利益を害すると認められる情報、個人の指導、評価、選考等に著しい支障が生じるおそれがある情報、公正または円滑な行政執行を著しく困難にするおそれのある情報などは除いて開示します。
【請求に対する決定に不服があるときは?】
決定した町に対して不服申立をすることができます。
不服申立を受けた町は、開成町個人情報保護審査会に意見を求め、その意見をもとにもう一度開示するかどうかの決定をします。
【罰則】
本人になりすますなど不正な手段により個人情報を取得した場合には、5万円以下の過料に処されます。例えば、他人の身分証明書の不正利用や偽造により個人情報を取得するなどした場合が、これに当たります。
【情報公開制度との関係は?】
情報公開制度(町が保有する公文書を皆さんの請求により公開する制度)では、個人情報は、原則的には公開されず非公開情報となりますが、個人情報保護制度では、本人に限って自己情報の開示請求により原則開示されることになります。
【住民票等の交付などの手続きとの関係は?】
他の法律や条例で決まっている閲覧や交付の手続きは、その制度によります。