健康・福祉
3 お年寄りの医療とサービス
介護保険によるサービス
■保健介護課 電話84-0320(受付時間は平日午前8時30分から午後5時まで)
介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態であると認定を受けることが必要です。要介護認定を受けるためには、保健介護課で介護保険の保険証を添えて申請します。
【申請ができる人】
・本人
・代行者(指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設)
・代理人(本人の家族等、社会保険労務士)
【申請に必要なもの】
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要介護認定申請書 |
保健介護課の窓口に置いてあります |
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介護保険被保険者証 |
65歳以上のかた全員に送付済みです |
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※医療保険者証 |
2号(40歳~64歳)のかたのみ |
【申請のときには】
●「主治医」がどこの医療機関かお尋ねします。診察券があると良いでしょう。申請書に記入する主治医は、介護サービスを利用する人の病状などをよく把握している医師が良いでしょう。
●訪問調査に伺う日について、ご本人や家族の都合の悪い日などを、控えておいてください。
【訪問調査】
町の職員などが自宅や施設等を訪問し、全国共通の82の調査項目についてご本人の体の状態等を調査します。(入浴や排せつの状況、歩行の状況、食事は一人でできるか、認知症はあるか、など)
【主治医意見書】
町から主治医に意見書作成依頼をしますので、ご本人や家族の方が直接医療機関に依頼することはありません。かかりつけ医にしばらく受診していない場合は、受診をお勧めします。
主治医がいない場合は、町が指定する医療機関の診断を受けます。
【介護認定審査会】
訪問調査に基づいた1次判定の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で、どのくらいの介護が必要かなどを総合的に審査・判定します。
介護が必要な度合いに応じて「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階に分けられます。(2次判定)介護認定審査会では審査される人の年齢、性別のみで名前などは伏せて審査されます。
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要介護度 |
心身の状態 |
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要支援1 |
日常生活の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスの利用によって改善が見込まれる状態 |
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要支援2 |
日常生活の一部に低下が認められ、介護予防サービスの利用によって改善が見込まれる状態 |
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要介護1 |
立ち上がりや歩行など日常生活の基本動作が不安定 |
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要介護2 |
排せつ、入浴、衣服の着脱など日常生活に介助や見守りが必要 |
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要介護3 |
立ち上がりや歩行が自力では困難。日常生活に全面的な介助が必要 |
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要介護4 |
日常生活に全面的な介助や特別な配慮が必要 |
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要介護5 |
自力での食事や意思の伝達もできにくい。生活全般について介助が必要 |
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自立 |
介護保険でのサービスは受けられません。 |
【認定通知】
訪問調査に基づいた1次判定(コンピューター判定)の内容と主治医意見書を元に、介護認定審査会で審査判定(2次判定)し、その結果を、町から本人に通知します。
サービスを受けるには
認定の通知を受けたら、その介護度にあった介護サービス計画(ケアプラン)の作成を介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼します。(ケアプランは、ご自身で作成することもできます。
■受けられる介護サービス
介護保険で受けられるサービスには、自宅での介護が中心になる「居宅サービス」と施設に入所して利用する「施設サービス」の2つのタイプがあります。どの介護サービスを利用するかは本人や家族で相談して選べます。
【居宅サービス】
●訪問介護(ホームヘルプサービス)
●訪問入浴介護
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●居宅療養管理指導
●通所介護(デイサービス)
●通所リハビリテーション(デイケア)
●短期入所生活介護(ショートステイ)
●短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
●福祉用具貸与
⇒貸与の対象となる福祉用具は、次のとおりです。
車いす、車いす付属品、特殊ベッド、特殊ベッドの付属品、褥じょくそう(床ずれ)予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘かい感知器、移動用リフト
●福祉用具購入費の支給
⇒年間10万円を上限に、購入費の9割を支給します。購入の対象となる用具は次の5種類です。
●住宅改修費の支給
⇒20万円を支給限度額として費用の9割が支給されます。給付の対象となるのは次の6種類です。
手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止、移動の円滑化のための床材又は通路側の材料の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替え、その他、これらの各工事に付帯して必要な工事
【地域密着型サービス】
●小規模多機能型居宅介護
●夜間対応型訪問介護
●認知症対応型共同生活介護
●認知症対応型通所介護
【施設サービス】
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
⇒寝たきりや認知症で常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排せつなど日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
・草の家(南足柄市)
・ひかりの里(大井町)
・バーデンライフ中川(山北町)
・中井富士白苑
●介護老人保健施設(老人保健施設)
⇒病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで、看護、介護、リハビリを行う施設です。医療上のケアやリハビリ、日常生活を一体的に提供して、家庭への復帰を支援します。
・にじの丘足柄(南足柄市)
・グレースヒル湘南(中井町)
・あじさいの郷(開成町)
●介護療養型医療施設(療養型病床群等)
⇒急性期の治療は終了したものの、医学的管理のもとで長期にわたる療養が必要な人のための医療機関の病床で、医療、看護、リハビリなどが受けられます。
・高台病院(開成町)
【介護サービス費用の軽減】
●介護サービス費用の1割の自己負担以外の食費・居住費の軽減
入所時の食費・居住費は、施設との契約に基づき決定されます。但し、低所得者については利用者負担の上限額が定められます。市町村民税世帯非課税の方が対象となり、町への申請により減額となります。
表③ 食費の負担上限日額
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所 得 状 況 等 |
日額負担額 |
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Ⅰ市町村民税世帯非課税で年金収入と所得の合計が年間80万円を超える方 |
650円 |
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Ⅱ市町村民税世帯非課税で年金収入と所得の合計が年間80万円以下の方 |
390円 |
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Ⅲ生活保護の受給者・市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者 |
300円 |
表④ 居住費の負担上限日額
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ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
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表③のⅠの該当する方 |
1,640円 |
1,310円 |
820円 (1,310円) |
320円 |
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表③のⅡの該当する方 |
820円 |
490円 |
420円 (490円) |
320円 |
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表③のⅢの該当する方 |
820円 |
490円 |
320円 (490円) |
0円 |
( )内は老人保健施設・療養病床の負担上限額
●介護保険高額介護サービス費の支給
高額介護サービス費とは、介護サービスを利用して支払った1割の自己負担額が、世帯合算で一定の上限額(表⑤)を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。該当者には町から「高額介護サービス費支給申請書」が送付されますので申請してください。
表⑤ 利用者負担上限額(平成17年10月利用分から)
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対 象 者 の 区 分 |
1ヶ月の上限額 |
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市町村民税課税世帯の方 |
37,200円 |
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市町村民税世帯非課税で年金収入と所得の合計が年間80万円を超える方 |
24,600円 |
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市町村民税世帯非課税で年金収入と所得の合計が年間80万円以下の方 |
15,000円 |
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生活保護の受給者、市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者 |
15,000円 |
【サービス提供事業所に関する情報】
かながわ情報コミュニティー http://www.rakuraku.or.jp/rakuraku/1/1.asp
■介護保険料
介護保険料は、介護が必要になったときのために、そしてみんなで介護を支えるために40歳以上のかた全員が納めることになっています。
【第1号被保険者(65歳以上)の保険料】
住んでいる市町村がどのくらいサービスを提供できるかによって決まります。負担が重くなりすぎないように、所得によって6段階に分かれます。
表 所得段階別介護保険料の金額(平成18~20年度)
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段 階 |
対 象 者 |
計算率 |
年間保険料 |
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第1段階 |
生活保護、老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員住民税非課税 |
0.5 |
19,800円 |
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第2段階 |
本人及び世帯全員住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 |
0.5 |
19,800円 |
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第3段階 |
本人及び世帯全員住民税非課税で、第2段階以外の方 |
0.75 |
29,700円 |
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第4段階 |
本人住民税非課税(世帯に課税者あり) |
1.0 |
39,600円 |
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第5段階 |
住民税課税で合計所得金額200万円未満 |
1.25 |
49,500円 |
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第6段階 |
住民税課税で合計所得金額200万円以上 |
1.5 |
59,400円 |
注意 平成18年度及び平成19年度の介護保険料は、地方税法等の改正によって所得段階が金額の高い段階に上がる方については、急激な増額とならないように「介護保険料激減緩和措置」が適用されます。
◇計算例:第5段階の方の場合 3,300円×計算率1.25×12ヶ月⇒49,500円
【第2号被保険者(40~64歳の人)】
加入している医療保険組合ごとに算出した計算方法によって決められ、医療保険と併せて介護保険料を納めます。(被扶養者の分は被保険者本人が納める保険料に織り込まれますので、別に保険料を納める必要はありません。)
【開成町地域包括支援センター】
地域包括支援センターは、高齢者の方々が住み慣れた地域でその人らしい生活を続けられるようにするため、できるだけ要介護状態にならないように予防し、また、高齢者やその家族の相談を受付け、安心した生活を続けられるように地域ぐるみで支えていくための拠点です。開成町保健介護課内に設置されており、次のような方針で運営しています。
1.自立して生活できるように支援します。…介護や支援が必要あると思われる方や要介護認定 で要支援1、2と判定された方の介護予防をすすめます。
2.なんでもご相談ください。…高齢者に関する様々な相談を受付けます。 介護に関する相談や心配ごと、健康や福祉、医療や生活に関することなどの相談も受付けます。
3.みなさんの権利を守ります。…高齢者を対象に権利や安全を守るために必要な援助を行います。
4.さまざまな方面からみなさんを支えます。…高齢者が暮らしやすい地域づくりのために、医療機関やその他の関係機関との連携作りをすすめます。また、地域のケアマネージャーが円滑に仕事ができるよう支援や指導を行い質の高いサービスの提供に努めていきます。
【主な事業】
●介護予防特定高齢者施策
運動器の機能向上事業…筋力の低下が著しく、転倒による骨折のおそれのある高齢社を対象に、ストレッチ、有酸素運動、簡易な器具を用いた運動等を実施します。
口腔ケア・栄養改善事業…いつまでもおいしく食べつづけることができるよう、口腔清掃や口腔リハビリ、高齢期の効果的な栄養摂取についての講義等を行います。
認知症予防教室…物忘れの症状が気になる方や家庭に閉じこもりがちな方を対象に、認知症予防プログラムなどを通して、認知症の進行予防や心身の健康増進を図ります。
訪問型予防介護事業…閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある(またはこれらの状態にある)特定高齢者を対象に、保健師等がその方の自宅等を訪問し、必要な相談・指導を実施します。
●介護予防一般高齢者施策
介護予防体操教室…高齢者を対象に介護予防体操、バランス運動等を実施します。
介護予防普及啓発事業・地域介護予防活動支援事業…介護予防に対する考えや理解を深めるためのパンフレットの配布や講演会などを随時実施します。
お年寄りのための施策
■福祉課 電話84-0316(受付時間は平日午前8時30分から午後5時まで)
■寝たきり老人等の紙おむつ購入費の補助
寝たきりの高齢者、重度障害児等が利用する紙おむつの購入費を5万円を限度に助成しています。
【対象者】次の①又は②に該当するかた
①在宅で生活する寝たきりあるいは認知症などの状態が6か月以上続いている65歳以上の高齢者等で、申請時において町内に1年以上居住しているかた。
②在宅で生活する重度障害者で、排せつが自立していない状態が6か月以上続いているおおむね18歳~64歳のかたで、申請時において町内に1年以上居住しているかた。
【金額】
年度ごとに最高5万円まで
【申請方法】
福祉課にある申請用紙に記入のうえ、地区担当民生委員の所見を受け、領収書を付けて福祉課で申請して下さい。
【注意事項】
・領収書は、「紙おむつ」とわかるものを添付して下さい。
・入院中のかたは、対象外です。
■敬老会・敬老祝金
毎年9月に70歳以上のかたを対象に、開成町社会福祉協議会と共催で「敬老会」を開催しています。
「敬老祝金」は、77歳・88歳・99歳・100歳のかたに贈られます。
■迷い老人SOSネットワーク
徘かいするおそれのある、認知症高齢者等が行方不明になったとき、早期に発見し、一刻も早く家族のもとに安全に帰れるよう、事前に認知症高齢者等の名前、特徴、連絡先等を登録しておくシステムです。「徘かい高齢者SOSネットワーク登録届」は福祉課にあります。
■緊急通報装置の貸与
ひとり暮らし高齢者等のかたに緊急通報装置を貸し出しています。急病・災害等の緊急時に非常ボタンを押すことにより、24時間体制で対応する「あしがら広域福祉センター」につながり、迅速かつ適切な対応が図られます。
【対象者】
おおむね65歳以上の低所得者(所得税が課せられていないかた)でひとり暮らしの高齢者又は低所得のひとり暮らしの重度身体障害者で電話を引いているかた。
【設置方法】
現在ご使用の電話機を非常ボタンの付いている電話機(緊急通報装置)と交換します。
【費用負担】
電話の基本使用料、通話料は実費負担(設置工事費と機器の使用料は無料です。)
【申請方法】
緊急通報装置貸与申請書(福祉課にあります。)を地区担当民生委員の意見書を添えて、福祉課へ提出してください。
■ほほえみ弁当
開成町民生委員児童委員協議会が、ひとり暮らしの高齢者などを対象に、安否確認を兼ねて、手作りのお弁当「ほほえみ弁当」をお届けします。
■あしがら広域福祉センター
所在地:大井町西大井1055番地
電 話:82-2294
運 営:社会福祉法人 足柄上郡福祉会
福祉サービスを必要とされるかたが、心身ともに健やかに生活でき、経済、文化などのあらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう援助するため、次の事業を実施しています。
●広域福祉センターの介護保険の事業
①特別養護老人ホーム「あしがら広域福祉センターひかりの里」
②短期入所
③デイサービス
④ホームヘルプサービス
⑤居宅介護支援(ケアマネジャー)
■老人クラブ
町内には10の老人クラブがあり、高齢者の生きがいや健康づくり、世代間・地域間交流など多様な自主活動を行っています。
【問い合わせ】
開成町社会福祉協議会 所在地吉田島1043番地1 電話82-5222
■福祉機器の貸与事業
在宅での生活を送ることに支障のある高齢者や障害児者に対し、必要とする福祉機器を貸与し、生活を支援するため、開成町社会福祉協議会で実施しています。貸出し用件等詳細については、開成町社会福祉協議会へお問い合わせください。
ギャッジベッド、電動カート、シャワーイス、イス、ポータブルトイレ、バギー車、車いす昇降機、歩行器、つえ・多点つえなど
【問い合わせ】
開成町社会福祉協議会 所在地吉田島1043番地1 電話82-5222