日々の暮らし
3 河川・水路
水路・河川の水は
町内を流れる水路・河川の水は農業用水として酒匂川右岸土地改良区が水利権をもち、取水水門からの水量調整を行っています。
詳しいことは土地改良区事務局(水土里ネットかながわ 電話046-231-3242)へお問い合わせください。
河川や水路を占用するときは
■街づくり推進課 電話84-0321(受付時間は平日午前8時30分から午後5時まで)
町が管理する河川や水路に橋を架けたり、水道管やガス管などを設置したりする場合は、「占用許可」が必要です。
また、既に水路などを使っていて許可を受けていないかたは、街づくり推進課にご相談ください。
道路・水路・河川の境界確認
道路・水路・河川に隣接している土地の境界を確定したい場合は、各管理者と隣接する土地所有者の立会いが必要になりますので申請してください。また、境界が既に確定しているか知りたい場合は、それぞれお問い合せください。
■町管理の道路(農道も含む)・水路
財務課 電話84-0322
■県道・二級河川
神奈川県松田土木事務所許認可指導課 電話83-0331
■県管理の酒匂川産業用水路
神奈川県足柄上地域県政総合センター農地課 電話83-5111