日々の暮らし
1 上下水道・し尿
上下水道の手引き
■上下水道課 電話84-0319(受付時間は平日午前8時30分から午後5時まで)
■水道を使う(止める)ための手続き
【引越しなどで水道の使用を開始するとき】
●開始手数料700円
水道を転入などにより、新たに使用を始めるときには、事前に(2~3日前までに)上下水道課窓口での開始届が必要です。(電話による受付はできません)
【引越しなどで水道の使用を中止するとき】
●中止手数料700円
引越しなどで水道の使用を中止する場合は、事前に(2~3日前までに)上下水道課窓口での中止届が必要です。(電話による受付はできません)中止届が出されていないと、ご使用になっていなくても、続けて基本料金を請求することになりますので、必ず届出をしてください。
■名義を変更するには
転入・転出や死亡などの理由により、使用者や所有者が変更になったときも、窓口での届出が必要です。また、請求先の変更なども届出が必要です。(電話による受付はできません)
■漏水のときは
【宅地内で漏水を発見したときは?】
「広報かいせい」に掲載してある漏水当番水道業者、又は知り合いの町指定給水装置工事事業者へ依頼してください。なお、宅地内(私道も含む)の修理費は自己負担になります。(目安としては、原則はメーター器までは町負担、それ以後は自己負担となります)道路などで漏水を発見したら、お手数ですが役場又は漏水当番水道業者にご連絡ください。
町指定給水装置工事事業者については、上下水道課へお問い合わせください。
検針のサイクル
水道料金は2か月に一度、前2か月の使用水量を計算して算出します。
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検針月 |
使用月 |
料金請求月 |
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1期 |
4月 |
3・4月 |
5月 |
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2期 |
6月 |
5・6月 |
7月 |
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3期 |
8月 |
7・8月 |
9月 |
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4期 |
10月 |
9・10月 |
11月 |
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5期 |
10月 |
11・12月 |
1月 |
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6期 |
2月 |
1・2月 |
3月 |
例
* 3・4月分は、2月下旬~4月下旬までの使用水量を5月上旬に計算して5月中旬に納入通知書により請求します。
* 口座振替をご利用の方は5月末日が振替日となります。.
* 口座振替は料金請求月の末日1回のみですので、あらかじめ残高確認をしておいてください。
水道料金・下水道使用料
水道料金は基本料金に超過料金を加えた合計額で、2か月分の使用水量により計算されます。
水道料金表
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基本料金 |
超過料金1m3 につき |
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使用量. |
使用料 |
21m3 ~60m3 まで |
80円 |
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0m3 から20m3 まで |
1,400円 |
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61m3 ~ |
85円 |
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下水道使用料金表
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基本料金 |
超過料金1m3 につき |
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汚水量. |
使用料 |
汚水量 |
使用料. |
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0m3 から20m3 まで |
1,100円 |
21m3 ~40m3 まで |
70円 |
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41m3 ~60m3 まで |
80円 |
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61m3 ~100m3 まで |
90円 |
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101m3 ~200m3 まで |
105円 |
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201m3 ~1,000m3 まで |
110円 |
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1,001m3 ~2,000m3 まで |
120円 |
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2,001m3 ~10,000m3 まで |
125円 |
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10,001m3 ~ |
130円 |
公共下水道を利用のご家庭は、水道料金と下水道使用料の合計が請求金額となります。
料金の納付は、便利な口座振替で
水道メーターの見方
水道メーターを見ることによって、水道の使用量が確認できます。現在のメーター検針から、前回のメーター指針(水道使用量のお知らせに表示しています)を差し引いた数値が使用水量となります。蛇口等を全部閉めて(水道を使っていないのに)いるのに、パイロット針が回っているときは、どこかで、水漏れしていることが考えられますので、『漏水の場合』にて対応してください。
●検針に協力を
水道メーターの検針は、使用水量を計るものですが、普段、気がつかない漏水を発見することもできます。いつも検針しやすいように、ご協力ください。(検針日は、偶数月の20日ごろ)
・メーターボックスの上には物を置かないでください。
・メーターボックスの中をきれいにしておくよう、ご協力ください。
・犬は、水道メーターから離してつないでおいてください。
・家の増改築などで水道メーターが屋内や床下に入ってしまうような場合は必ず上水道公認業者に連 絡して、検針のしやすい場所に移動してもらってください。.
※工事の費用は、みなさまのご負担になります。
■公共下水道に接続するには
公共下水道が使用できるようになると、くみ取り便所を使用している家は3年以内に、浄化槽を使用している家についてはおおむね1年以内に宅地内の排水設備工事をしていただくようになります。
また、その工事は町が指定した業者でしかできないことになっています。業者については上下水道課にお問い合わせください。
排水設備助成制度
■融資あっ旋制度
公共下水道の使用ができるようになった区域(処理区域)のかたで、くみ取り便所を水洗便所に改造してから、又は、し尿浄化槽の機能を停止してから、公共下水道に接続されるかたに、資金の融資あっ旋をする制度です。
●融資のあっ旋を受けることができるかたの要件
(1)供用開始の公示の日から3年以内に水洗化及び排水設備工事をすること
(2)町内に住所を有すること
(3)町税等を滞納していないこと
(4)連帯保証人(町内の人)を一人たてることができること
●融資のあっ旋額
自宅の場合、くみ取り便所の便槽一箇所又はし尿浄化槽一基につき50万円以内(共同住宅の場合は100万円以内)
※排水設備工事に直接関係ないものは除かれます。
●返済方法
(1)期間は36か月以内
(2)毎月の返済額は3,000円以上
●利息
無利息(町が金融機関に支払います。)
工事の申込みから支払いまで
①工事融資の申込み
融資を受けるかたは工事申込みと一緒に、指定工事店に申込んでください。
②指定工事店(上下水道課までお問い合せください。)
③見積もり(指定工事店が見積ります。)
④工事の施工(役場が設計審査を行ってから工事をします。)
⑤完 成
⑥検査(役場の基準どおり施工されているか検査します。)
⑦貸付金の確定通知
⑧指定工事店へ支払い
⑨資金の返済
し尿
■環境防災課 電話84-0314(受付時間は平日午前8時30分から午後5時まで)
■し尿のくみ取り
【申込方法】
し尿のくみとりを始めるときは、環境防災課の窓口に備えてある申込書に必要事項を記入して「し尿処理券」を受け取ってください。
【転居などの場合】
トイレを水洗式(公共下水道または浄化槽)に改造したり、世帯の人数の変更や転居したりするときは、事前に環境防災課までご連絡ください。
【し尿処理手数料】
1人1か月360円(月1回のくみ取りを原則)です。これに消費税5%を乗じて378円となります。
①月1回を超える場合は1回につき、上記月額の5割増となります。
②従量制の場合は、36ℓにつき、月額360円(税別)です。
③し尿処理手数料は2か月に一度、前2か月分のくみ取り量や回数に応じて算出されます。
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くみ取り月 |
請求月 |
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4・5月分 |
6月 |
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6・7月分 |
8月 |
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8・9月分 |
10月 |
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10・11月分 |
12月 |
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12・1月分 |
2月 |
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2・3月分 |
4月 |
*請求月に納付書(口座振替利用の場合、月末振替)が送付されますので、役場もしくは指定金融機関で納めてください。
■し尿浄化槽の維持管理
【法定検査】
設置後6か月と、1年に1回定期的に県知事の指定する検査機関による検査を受けることが法律で義務づけられています。
■
(株)神奈川県保健協会西湘支所 電話0463-73-0511
【保守点検等】
県知事の登録を受けた業者に4か月に1回以上点検を受けてください。清掃は、清掃回数が義務づけられています。全ばっき型は6か月に1回以上(目安年2~3回)その他の型は年1回以上(目安10か月に1回)清掃が必要です。
■合併処理浄化槽補助制度
合併処理浄化槽設置補助制度があります。環境防災課窓口で申請手続きをしてください。補助対象となる方は、市街化調整区域に合併処理浄化槽を設置する方で、従前に既存単独浄化槽等を使用していたと認められる方です。
【補助金額】
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人槽区分 |
補助金額 |
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5人槽 |
342,000円 |
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6~7人槽 |
414,000円 |
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8~10人槽 |
537,000円 |