役場の窓口で
4 老人保健医療事業(国の制度)
■総合窓口課 電話84-0315(受付時間は平日午前8時30分から午後5時まで)
医療保険(国民健康保険・各種社会保険など)に加入している75歳以上のかたは、届け出によって老人保健を受給することができます。
《町では、年齢到達時に受給取得届書を送付しています。》
75歳未満のかたでも、現在老人保健医療を受給のかたは資格が継続されます。また、65歳以上で一定の障害があり町が認定したかたも対象となります。
●医者にかかるときは
医者にかかるときは、健康手帳、医療受給者証、保険証を必ず持参してください。病院などの窓口では、受給者証に記載されている割合(1割か3割)の自己負担額をお支払ください。
●あとから医療費の支給を受けられるもの
治療目的のための補装具(コルセット)医師の指示により行った、はり、灸、マッサージなどかかった費用は町へ請求できます。(医師の証明書、医師の同意書が必要)
こんなときは14日以内に届け出を
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こんなとき |
届け出に必要なもの |
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開成町に転入してきたとき |
医療保険証、前住所地負担区分証明 |
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開成町から転出するとき |
医療受給者証、申請で負担区分証明 |
*転出日以後、開成町の医療受給者証で医療を受けた場合、その医療費は返還することになります。
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こんなとき |
届け出に必要なもの |
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死亡したとき |
医療受給者証 |
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住所変更、医療保険の変更 |
医療受給者証、変更後の保険証 |
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65歳以上で寝たきりなどになった人 |
身体障害者手帳等障害を明らかにする書類 |
■高齢者(68歳・69歳)の医療費助成(町の制度)
高齢者が療養の給付を受けた場合、高齢者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的にその医療費の助成をします。
【対象者】
年齢が満68歳・満69歳で住民基本台帳法による住民登録又は外国人登録法による登録をし、健康保険に加入しているかた。
【申請方法】
該当するかたには、町から申請用紙を送付しますので、記入のうえ総合窓口課へ申請してください。【自己負担割合】
老人医療証には、自己負担割合(1割・3割)があります。1割・3割の判定は、前年中の所得によって決まります。前年の課税所得が124万円以上のかたは、3割負担となります。また、自己負担割合については毎年判定を行いますが、年の途中でも負担割合が変更になることがあります。