役場の窓口で

1 戸籍・住民票

□総合窓口課  電話84-0315(受付時間は平日午前8時30分から午後5時まで)

戸籍

 戸籍は、出生、婚姻、死亡、親子関係などを明らかにした公簿で、夫婦と子ども単位で一つの戸籍ができます。この戸籍のあるところを「本籍」といい、本籍地でしかとることができません。また、戸籍に登載されている人全部が載った証明を「全部事項証明」(戸籍謄本)、戸籍に登載している人のうち必要とするものだけを証明したものを個人事項証明(戸籍抄本)といいます。

郵送請求

本籍地が遠方にあり、本籍地まで請求に行けない場合、郵送により戸籍を請求することができます。

1.便せんに、本籍地、筆頭者、使いみち、戸籍の謄本・抄本を何通必要か、請求者の氏名・連絡先を記入してください。

2.郵便局で定額小為替を購入してください。(何も記入しないでください)交付手数料については、手数料一覧表を参照してください。

3.返信用封筒に切手を貼り、郵便番号、住所、氏名を記入してください。

13までを封筒に入れて、各市町村の戸籍窓口へ郵送してください。

 

戸籍の届出

種類

届出期間

届出人(順位)

届出先

必要なもの

出生届

生まれた日から14日以内

1 父・母
2 同居人
3 医師・助産師
4 その他の立会

本籍地
住所地
出生地

1 出生証明書
2 届出人の印鑑
3 母子健康手帳

死亡届

死亡したことを知った日から7日以内

1 親族
2 同居者
3 家主
4 地主・家屋管理人・土地管理人

本籍地
住所地
出生地

1 死亡診断書
2 届出人の印鑑

その後の手続き
1 健康手帳・老人医療受給証(受給者)
2 国民健康保険者証(加入者)

婚姻届

届出をした日から法律の効力が生じる

夫・妻になる人

本籍地
住所地

1 婚姻届出書
2 届出人の印鑑
3 戸籍の謄本・又は抄本(本籍地が町外のとき)
4 外国人の場合は、具備証明書、登録証明書等

離婚届

(協議)届出をした日から法律の効力が生じる
(裁判)調停成立裁判確定の日から10日以内

(協議)夫・妻
(裁判)申立人

本籍地
住所地

1 離婚届出書
2 届出人の印鑑
3 戸籍の謄本・又は抄本(本籍地が町外のとき)

転籍届

届出をした日から法律の効力が生ずる

筆頭者・配偶者

本籍地
住所地
転籍地

1 転籍届書
2 筆頭者・配偶者の印
3 戸籍の謄本(本籍地が町外のとき)

 

住民登録

 住民登録は、その人の住所を公的に証明するもので、住所、氏名、生年月日、性別、世帯構

成、本籍地などを「住民基本台帳」に登録するものです。

種類

届出事由

届出期間

届出人

必要なもの

転入届

開成町に引っ越してきたとき

転入した日から14日以内

世帯主・家族

1 転出証明書
2 届出人の印鑑

転出届

開成町から引っ越しするとき

転出する日まで

1 届出人の印鑑
2 健康手帳・老人医療受給者証(受給者)・介護保険者証
3 国民健康保険者証(加入者)
4 印鑑登録証(登録者)

転居届

町内で住所を変えるとき

転居した日から14日以内

1 届出人の印鑑
2 健康手帳・老人医療受給者証(受給者)・介護保険者証
3 国民健康保険者証(加入者)

世帯主変更届

世帯主が変わったとき、世帯を分けたいとき

変更した日から14日以内

1 届出人の印鑑
2 国民健康保険者証(加入者)

※いずれの届出も本人を確認できる証明書(運転免許書、パスポートなど)が必要です。

住民票の写しが必要なとき

・住民票の証明は住所地の市区町村でとることができます。(平成15825日から全国どこの市町村でもとることができます)

・代理人が請求する場合は、代理人の印鑑が必要です。

・代理人が直系親族以外の場合は、使用目的、提出先等を明記する必要があります。


郵送請求

仕事などの都合で、役場まで請求に行けない場合、郵送により住民票を請求することができます。

1.便せんに、住所、氏名、使用目的、住民票の個人票なのか世帯票なのか、何通必要か、本籍地を載せるか載せないか、連絡先を記入してください。

2.郵便局で定額小為替を購入してください。(何も記入しないでください)交付手数料については、手数料一覧表を参照してください。

3.返信用封筒に切手を貼り、郵便番号、住所、氏名を記入してください。

封筒に13を入れて、各市区町村へ郵送してください。(ただし、料金は市区町村によって 異なります)

印鑑登録

 印鑑登録は「実印」として作成した印鑑を登録し、その印鑑が実印であると証明するものです。そのため、原則として本人しか登録できません。また、15歳未満の人と成年被後見人は登録できません。

■印鑑登録をするときは
 必要なもの 1.登録する印鑑 2.本人を確認できる、官公署発行の顔写真のついた証明書(運転免許証・パスポートなど)

1.本人が直接申請に来る場合で、前記2の証明書がないとき

 印鑑登録を申請してから数日後、本人確認のため照会書を郵送しますので、それを再度持参してください。(日数を要します)

2.本人が直接申請に来る場合で、前記2の証明書がなくその場で登録したいとき

 すでに開成町で印鑑登録をしている人の署名捺印した保証書(用紙は窓口に備え付けてあります)を持参してください。

3.代理人が申請に来るとき

 印鑑登録用委任状(委任の旨を証する書面で本人が自署したもの)を提出してください。

本人確認のため照会書を郵送しますので、それを代理人の人が再度持参してください(日数を要します)

■登録できる印鑑

・氏と名を完全に表示したもの

・氏だけ、又は名だけを表示したもの

・印鑑の大きさは8mmから25mmのもの

・変形しないもの

・外枠が欠けていないもの

・陰影が鮮明なもの

各種証明と手数料

種類

手数料

必要なもの

戸籍全部事項証明

  個人事項証明

1通 450

窓口に来る人の印鑑(代理人の場合は、代理人の印鑑が必要です。また、代理人が直系親族以外の場合は、使用目的、提出先等を明記する必要があります)

除籍・改製原戸籍謄本・抄本

1通 750

窓口に来る人の印鑑(代理人の場合は、代理人の印鑑が必要です。また、代理人が直系親族以外の場合は、使用目的、提出先等を明記する必要があり、委任状が必要です)

住民票の写し

1通 300

窓口に来る人の印鑑(代理人の場合は、代理人の印鑑が必要です。また、代理人が同一世帯以外の場合は、使用目的、提出先等を明記する必要があります)

住民票記載事項証明書

1通 300

戸籍の附票の写し

1通 300

印鑑登録証明書

1通 300

印鑑登録証(カード)

戸籍届出書受理証明書

1通 350

窓口に来る人の印鑑

身分証明書

1通 300

窓口に来る人の印鑑(代理人の場合は、委任状及び代理人の印鑑が必要です)

外国人登録原票記載事項証明書

1通 300

外国人登録証明書(カード)

 

外国人登録

 日本に90日以上滞在する外国人は、居住地の市町村で外国人登録をしてください。在留資格・国籍・職業等に変更があったときは14日以内に届出をしてください。