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| トップページ > 各課からのお知らせ > 行政推進部企画政策課 > あじさいのまち開成自治基本条例 |
| 開成町では、平成18年3月から自治基本条例の制定にむけて、町民公募からなる策定委員会及び庁内組織である検討委員会で議論を重ねてきました。 そして、平成20年3月議会に「あじさいのまち開成自治基本条例」として提案し、全員賛成で可決されました。 なお、この条例の施行日は平成20年4月1日です。 |
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| ☆条例制定までの経過等 | |||||||
| 1.自治基本条例とは・・・ | |||||||
| 「町民参加の開かれた自治自立のまちづくり」を制度化するため、町民参加の理念や、町民の権利・責務、町民と町の関係等を明確にするとともに、町民と行政の協働など行政運営のあり方など、町の自治の基本となる事項を定めるものです。 また、町民自らがまちづくりに加わり、地域の視点に立ってまちの方向性を決定する行政システムを構築するための根拠となるものです。 |
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| 2.条例を制定した理由 | |||||||
| 町民参加を法的手段として整備することで、町民の自治運営に参加する権利を保障することができ、また町民ニーズに反映した、町民との協働による行政を推進するという行政運営の基本的な方針が明確化できます。 また、町民参加のルールができるなど、町民による自治の高揚が図られ、町民参加が促進されることが期待されます。 |
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| 3.策定委員会・検討委員会の開催状況【PDF:10KB】 | |||||||
| 4.「あじさいのまち開成自治基本条例」の特徴 特徴については、次のことが挙げられます。 ・社会参画…すべての町民が対等に社会参画できるように努める ・子ども…子どもが地域活動へ参加し、意思を表明することができる ・地域の自治活動…共助の精神に基づき地域の自治活動に積極的に参加、協力する ことに努める |
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| あじさいのまち開成自治基本条例構造図 | 【PDF:21KB】 | |
| あじさいのまち開成自治基本条例条文 | 【PDF:36KB】 | |
| あじさいのまち開成自治基本条例逐条解説 | 【PDF:94KB】 |
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